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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第二十五条 (従業者名簿の記載事項)
昭和六十年総理府令第一号
府省令
(従業者名簿の記載事項)
第二十五条
法
第三十六条
の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
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この条文が参照している条文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条
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