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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第五十二条
昭和二十三年法律第百二十二号
法律
第五十二条
第二十条第六項
、
第三十八条第三項
、
第三十八条の四第三項
又は
第三十九条第五項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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