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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第六条 (風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)

第六条

第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
    1. 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
    2. その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
  2. 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
  3. 前二号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

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