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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十八条 (法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)

第十八条

第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 前条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為
  2. 前条第二号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第二条第七項第一号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
  3. 前条第二号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第二条第七項第二号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為

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