(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)
第四条
法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
- 一衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
- 二前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
- 三衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
- 四性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品