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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第四条 (法第二条第六項第五号の政令で定める物品)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)

第四条

第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。

  1. 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
  2. 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
  3. 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
  4. 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

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この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第二項第一号、第三十四条又は第三十五条の四第一項若しくは第四項第一号の規定の適用については、第十一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。

2新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。

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