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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項第五号の政令で定める施設)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二条第一項第五号の政令で定める施設)

第一条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル等、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。

  1. ホテル等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る建物又は建物の部分をいう。第三条第一項第二号において同じ。)内の区画された施設
  2. 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第一項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
  3. 遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設を設け、主として当該施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するものをいう。)内の区画された施設

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

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