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大規模小売店舗立地法 第二条 (定義)

平成十年法律第九十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

2この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物(一の建物として政令で定めるものを含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第一項又は第二項の基準面積を超えるものをいう。

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(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の廃止)

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)は、廃止する。

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