(一の建物)
第一条
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
- 二通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
- 三一の建物(前二号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの
大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。