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大規模小売店舗立地法施行令 第二条 (基準面積)
平成十年政令第三百二十七号
政令
(基準面積)
第二条
法
第三条第一項
の政令で定める面積は、千平方メートルとする。
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大規模小売店舗立地法 第3条
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