(届出の方法) 第三条 法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗