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大規模小売店舗立地法施行令 第三条 (届出の方法)

平成十年政令第三百二十七号政令
(届出の方法)

第三条

第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。

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