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大規模小売店舗立地法 第五条 (大規模小売店舗の新設に関する届出等)

平成十年法律第九十一号法律
(大規模小売店舗の新設に関する届出等)

第五条

大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  3. 大規模小売店舗の新設をする日
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  5. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
  6. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。

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この法律の施行の際現に大規模小売店舗を設置している者は、当該大規模小売店舗について第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後最初に行われるもの(この法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、旧法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をすることにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることとなる大規模小売店舗については、その営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われるもの)をしようとするときは、その旨及び第五条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。

2旧法第三条第二項又は第三項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者がこの法律の施行の日から八月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始又は店舗面積の増加をすることにより大規模小売店舗に該当することとなるものの新設をする者については、第五条第一項の規定は、適用しない。

3第一項の規定は、前項の大規模小売店舗を設置する者が、当該大規模小売店舗について第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であって前項の規定による営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われるものをしようとする場合について準用する。

4第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による変更に係る事項の届出は、第六条第二項の規定による届出とみなす。

5第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第六条第一項及び第二項、第十条第一項並びに第十一条の規定の適用については、第五条第一項の規定による届出とみなす。

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