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大規模小売店舗立地法 第七条 (説明会の開催等)

平成十年法律第九十一号法律
(説明会の開催等)

第七条

第五条第一項又は前条第二項の規定による届出(同条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、当該届出をした日から二月以内に、当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する市町村(以下単に「市町村」という。)内において、当該届出及び第五条第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の添付書類(第四項において「届出等」という。)の内容を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。

2前項の規定により説明会を開催する者(以下この条において「説明会開催者」という。)は、その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。

3説明会開催者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、都道府県及び市町村の意見を聴くことができる。

4説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって経済産業省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、経済産業省令で定めるところにより、届出等の内容を周知させるように努めなければならない。

5前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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