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中心市街地の活性化に関する法律 第三十八条

平成十年法律第九十二号法律

第三十八条

前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。

2第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。この場合においては、同法附則第五条の規定は、適用しない。

3前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第六条第二項の規定による届出とみなす。

4第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出とみなす。ただし、同法第五条第三項及び第四項並びに第七条から第九条までの規定は、適用しない。

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