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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二条 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)

第二条

心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令(平成十年通商産業省令第七十一号)は廃止する。

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法第三十七条第七項(法第三十八条第一項及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県等の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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