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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第三条

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令

第三条

第五十条第七項(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

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