(公告の方法)
第一条
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十七条第二項(法第三十八条第一項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十七条第二項(法第三十八条第一項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。