(罰則) 第八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者二第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗