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中心市街地の活性化に関する法律 第八十条 (罰則)

平成十年法律第九十二号法律
(罰則)

第八十条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者
  2. 第六十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

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