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中心市街地の活性化に関する法律 第八十三条

平成十年法律第九十二号法律

第八十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条第八十一条第一号若しくは第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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