第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの二第三十一条第一項又は第三項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗