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中心市街地の活性化に関する法律 第八十一条

平成十年法律第九十二号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの
  2. 第三十一条第一項又は第三項の規定に違反した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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