第二十六条、第四十七条又は第六十条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。