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中心市街地の活性化に関する法律 第六十条 (報告の徴収)

平成十年法律第九十二号法律
(報告の徴収)

第六十条

主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。

2経済産業大臣は、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に対し、特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施状況について報告を求めることができる。

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