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中心市街地の活性化に関する法律 第五十九条 (指導及び助言)

平成十年法律第九十二号法律
(指導及び助言)

第五十九条

国及び地方公共団体は、認定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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