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中心市街地の活性化に関する法律 第五十二条 (機構の行う経済活力向上業務)

平成十年法律第九十二号法律
(機構の行う経済活力向上業務)

第五十二条

機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(第五十九条において「認定特定事業者」という。)が認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(次条及び第五十九条において「認定特定計画」という。)に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

2機構は、認定中心市街地における経済活力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。)が認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に従って行う特定民間中心市街地経済活力向上事業(経済産業省令で定めるものに限る。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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