(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業) 第十九条 法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項各号(第一号及び第二号ホを除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗