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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十九条 (法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業)

第十九条

第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項各号(第一号及び第二号ホを除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業とする。

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