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経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十八条 (法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者)

第十八条

第五十二条第二項の経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(この条において「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(この条において「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において大企業による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。この条において同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工会議所又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(この条において「中小企業者等」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者等により拠出されているものに限る。)、中小企業者、特定会社、商工会又は商工会議所とする。

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