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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第三条 (中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)

平成十年政令第二百六十三号政令
(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)

第三条

第七条第十項第二号の事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  3. 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
  4. 消費生活協同組合連合会
  5. 農業協同組合連合会
  6. 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
  7. 森林組合連合会

2第七条第十項第二号の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、食品の小売業の振興を図ることを目的とする法人とする。

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