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中心市街地の活性化に関する法律施行令
平成十年政令第二百六十三号
政令
· 条文 16 件 ·
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中心市街地の活性化に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(中小企業者の範囲)
第二条
(特定会社の要件)
第三条
(中心市街地食品流通円滑化事業の実施主体に出資又は拠出する法人等)
第四条
(貨物運送効率化事業に係る施設)
第五条
(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
第六条
(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)
第七条
(保留地において都市福利施設を設置する者)
第八条
(都市福利施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第九条
(中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)
第十条
(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助)
第十一条
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第十二条
(中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件)
第十三条
(保険料率)
第十四条
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)
第十五条
(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)
第十六条
(権限の委任)