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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第九条 (中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

平成十年政令第二百六十三号政令
(中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

第九条

法第三十条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設に係るものに限る。)のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この条及び次条において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

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