(地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助) 第十条 法第三十四条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗