条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律施行令 第五条 (中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)

平成十年政令第二百六十三号政令
(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)

第五条

第九条第四項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
  2. 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  3. 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律施行令第五条(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(貨物運送効率化事業に係る施設) 中心市街地の活性化に関する法律施行令 目次 第六条(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件) →