条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律施行令 第六条 (中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

平成十年政令第二百六十三号政令
(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)

第六条

第十五条第一項第一号ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。

2第十五条第一項第二号ロの政令で定める要件は、一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては一般社団法人であってその社員のうちに市町村があること又は一般財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律施行令第六条(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等) 中心市街地の活性化に関する法律施行令 目次 第七条(保留地において都市福利施設を設置する者) →