(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地)
第十五条
法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。
- 一道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
- 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
- 三法第六十二条第二号に規定する施設の整備に関する事業の用に供する土地
- 四中心市街地の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
法第六十二条第三号の政令で定める土地は、次のとおりとする。