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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第十四条 (貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

平成十年政令第二百六十三号政令
(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会)

第十四条

法第五十七条第五項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
  2. 商工組合又は商工組合連合会

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