(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会) 第十四条 法第五十七条第五項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会二商工組合又は商工組合連合会 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗