条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律施行令 第十六条 (権限の委任)

平成十年政令第二百六十三号政令
(権限の委任)

第十六条

法第四十条第一項、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第二項、第五十六条並びに第六十条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律施行令第十六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地) 中心市街地の活性化に関する法律施行令 目次