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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第二条 (特定会社の要件)

平成十年政令第二百六十三号政令
(特定会社の要件)

第二条

第七条第七項第七号の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この条第六条並びに第十二条第五項第二号及び第六項第一号において同じ。)の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下この条及び第十二条第六項第一号において「大企業者」という。)の有する議決権の割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、総株主の議決権に占める大企業者の有する議決権の割合が二分の一未満となることが確実と認められること)、持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第六条及び第十二条第五項第二号において同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)に占める大企業者の割合が二分の一未満であることとする。

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(国の貸付金の償還期間等)

法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第五条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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