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中心市街地の活性化に関する法律施行令 第一条 (中小企業者の範囲)

平成十年政令第二百六十三号政令
(中小企業者の範囲)

第一条

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2第七条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 商工組合及び商工組合連合会
  4. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

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