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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十九条 (中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるもの)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるもの)

第二十九条

中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 廊下及び階段
  2. エレベーター及びエレベーターホール
  3. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
  4. 通路
  5. 駐車場
  6. 児童遊園、広場及び緑地
  7. 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
  8. 機械室及び管理事務所
  9. 電波障害防除設備
  10. 集会施設
  11. 十一
    電話施設
  12. 十二
    防災関連施設
  13. 十三
    高齢者等生活支援施設
  14. 十四
    子育て支援施設

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