(中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるもの)
第二十九条
中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一廊下及び階段
- 二エレベーター及びエレベーターホール
- 三立体的遊歩道及び人工地盤施設
- 四通路
- 五駐車場
- 六児童遊園、広場及び緑地
- 七給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
- 八機械室及び管理事務所
- 九電波障害防除設備
- 十集会施設
- 十一電話施設
- 十二防災関連施設
- 十三高齢者等生活支援施設
- 十四子育て支援施設