条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十八条 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第二十八条

第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。)
  2. 共同住宅の建設又は都市福利施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第二十八条(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準) 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第二十九条(中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるもの) →