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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十七条 (法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準)

第二十七条

第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
  2. 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。

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