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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十六条 (譲渡条件の制限)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(譲渡条件の制限)

第二十六条

分譲住宅を譲渡する者(以下「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。

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