条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十二条 (法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)

第二十二条

第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第二十六条までに定めるとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第二十二条(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間) 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第二十三条(譲受人の募集方法) →