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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十二条 (法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
平成十八年国土交通省令第八十二号
府省令
(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
第二十二条
法
第二十三条第九号ハ
の国土交通省令で定める基準は、
次条
から
第二十六条
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
中心市街地の活性化に関する法律 第23条
第23条
第26条
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