(法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間) 第二十一条 法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、市町村長は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗