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中心市街地の活性化に関する法律 第二十五条 (認定計画の変更)

平成十年法律第九十二号法律
(認定計画の変更)

第二十五条

計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

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