(認定計画の変更)
第二十五条
計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで及び第八十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。