市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
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附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。