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中心市街地の活性化に関する法律 第二十四条 (計画の認定の通知)

平成十年法律第九十二号法律
(計画の認定の通知)

第二十四条

市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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