(計画の認定の取消し) 第二十九条 市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。一前条の規定による命令に違反したとき。二不正な手段により計画の認定を受けたとき。2第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗