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中心市街地の活性化に関する法律 第二十九条 (計画の認定の取消し)

平成十年法律第九十二号法律
(計画の認定の取消し)

第二十九条

市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。

  1. 前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 不正な手段により計画の認定を受けたとき。

2第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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