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中心市街地の活性化に関する法律 第二十二条 (中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)

第二十二条

中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域
  2. 共同住宅の規模及び配置
  3. 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備
  4. 共同住宅の建設の事業に関する資金計画
  5. 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項
    2. 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
    3. 賃貸住宅の管理の方法及び期間
  6. 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項
    2. 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項
    3. 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
  7. その他国土交通省令で定める事項

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