条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第八条 (計画の認定の申請)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(計画の認定の申請)

第八条

第二十二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を市町村長に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域及び都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下同じ。)の位置を表示した付近見取図
  2. 縮尺、方位、中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び当該区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
  3. 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  4. 認定を申請しようとする者が当該認定に係る中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
  5. 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
  6. 住宅が分譲住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第八条(計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模) 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第九条(計画の記載事項) →