(中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)
第七条
法第十八条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。
法第十八条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。