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中心市街地の活性化に関する法律 第十八条 (中心市街地公共空地等の設置及び管理)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地公共空地等の設置及び管理)

第十八条

地方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「中心市街地公共空地等」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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