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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第九条 (計画の記載事項)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(計画の記載事項)

第九条

第二十二条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 共同住宅の建設の事業の実施時期
  2. 都市福利施設が新たに整備される場合にあっては、当該都市福利施設の整備の事業の実施時期

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