(計画の記載事項) 第九条 法第二十二条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一共同住宅の建設の事業の実施時期二都市福利施設が新たに整備される場合にあっては、当該都市福利施設の整備の事業の実施時期 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗